宅建業者名簿と免許欠格事由

国土交通省都道府県には、宅建業者名簿が備え付けられます。

 

宅建業者名簿の登載事項

 

①免許証番号、免許の年月日

②商号又は名称

③法人の場合…役員(非常勤役員も含む)・政令で定める使用人の氏名

       取締役・監査役     支店長・営業所長など 

④個人の場合…その者、政令で定める使用人の氏名

⑤事務所の名称、所在地

⑥事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名

宅建業以外の事業をしている場合は、その事業の種類

⑧指示処分・業務停止処分があった時は、その年月日、その内容

 

変更の届出

上記の宅建業者名簿の登載事項のうち②~⑥に

変更があった場合は30日以内に変更の届出をしないといけない。

なお、届け出を提出する際は自分の受けた免許権者にしないといけない。

 

廃業等の届出

宅建業者が死亡したり、廃業したりする場合はその旨を

免許権者に届け出なければなりません。

 

死亡した場合

相続人が死亡の事実を知ってから30日以内に届け出なければならない。

死亡した時点で免許が失効となる。

 

合併による消滅(法人)

消滅した会社の代表者消滅した日から30日以内に届け出ないといけない。

消滅した時点で免許が失効となる。

 

破産した場合(個人・法人)

破産管財人破産した日から30日以内に届け出ないといけない。

届け出た時に免許が失効となる。

 

解散した場合(法人)

清算解散した日から30日以内に届け出ないといけない。

届け出た時に免許が失効となる。

 

廃業した場合(個人・法人)

個人の場合…本人 法人の場合…会社の代表者

廃業した日から30日以内に届け出ないといけない。

届け出た時に免許が失効となる。

 

欠格事由1

 

免許の申請をしても欠格事由に該当する人は宅建業者として

ふさわしくないため免許を受けることができない。

 

心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者

 

・心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として

 国土交通省令で定めるもの

 

・破産者で復権を得ない者

 

これらに該当する者は免許を受けれない

 

しかし、破産者は復権を得れば直ちに免許を受けることができる。

 

欠格事由2

 

一定の刑罰に処された者

禁錮以上の刑

宅建業法違反により罰金の刑

③暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑

 

これらに処された者で、刑の執行が終わった日から

5年を経過しない者は免許を受けれない。

 

※暴力的な犯罪とは…?

傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪

暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反等

 

執行猶予が付いた場合、その執行猶予期間中は免許を受けれないが

執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられる。

 

欠格事由3

 

暴力団員または暴力団員ではなくなってから五年を経過しない者は

免許を受けることができない。

 

欠格事由4

 

一定の理由で免許取り消し処分を受けた者

①不正の手段により免許を取得した

②業務停止処分に該当する行為をして、情状が特に重い

③業務停止処分に違反した

 

上記①②③の理由で免許取り消し処分を受けた者は

取り消しの日から5年間免許を受けれない。

 

法人の場合

免許取り消しとなりその理由を聞く場を設けると公表した日の

60日前まで役員だった者は5年間免許を受けれない。

 

かけこみ廃業があった場合には

廃業等の届出の日から5年間は免許を受けれない。

 

もう少し詳しく言うと

①②③の理由により免許取り消しになりそうで

それの事情聴取みたいなことをうけることが確定したのに

廃業の届出を出すことをかけこみ廃業という。

 

この行為をしたらもちろん5年間は免許を受けれない。

 

この行為をした人が法人の場合

その法人の役員であった者もその届け出の日から5年間は免許を受けれない。

 

欠格事由5

 

過去に悪いことをした者、悪いことをするのが明らかな者

①免許の申請前五年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者

宅建業に関し不当または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

 

この①②が当てはまる者は免許を受けれない。

 

欠格事由6

 

未成年者の法定代理人が欠格事由1~5に該当する場合

 

営業に関し、普通の未成年者で法定代理人が1~5の欠格事由

に該当する場合は免許を受けることができない。

 

婚姻した未成年者は成年者として扱われる。

法定代理人から許可を得た未成年者は成年者と同じ扱いになる。

 

欠格事由7

 

役員等が1~5の欠格事由に該当する場合

 

法人…役員(取締役等)または政令で定める使用人(事務所の代表、支店長など)が

   1~5の欠格事由に該当する場合その法人は免許を受けることができない。

 

個人…政令で定める使用人が1~5の欠格事由に

   該当する場合は免許を受けることができない。

 

 

欠格事由8

 

暴力団員がその事業活動を支配している者は免許を受けることができない。

 

 

欠格事由9

 

取引士の設置要件を欠く者

 

事務所について専任の取引士の設置要件を欠く者は免許を受けることができない。