宅建業とは何か?

宅建業(宅地建物取引業

宅地建物取引として行うことを言います。

そしてこの宅建業を営むには、免許が必要です。

 

宅地・建物とは?

 

宅地

 

①現在、建物が建っている土地

②これから建物を建てる目的で取引される土地

用途地域内の土地

(ただし、道路・公園・河川・広場等である土地は除く)

 

用途地域とは、簡単に言うと

「人がたくさん住む地域」

 

→そのうち宅地になる

なので、用途地域内の一定の公共施設以外の土地は宅地となる。

 

建物

 

①屋根や柱(壁)がある工作物

②住宅だけでなく、別荘、倉庫なども建物にあたる

③マンションの一室など、建物の一部も建物にあたる

 

取引

 

宅建業の対象となる取引

①自ら当事者となって売買・交換を行う

②他人を代理して売買・交換・貸借を行う

③他人間を媒介して売買・交換・貸借を行う

 

   媒介と仲介の違い

・媒介は、大家さんから直接依頼を受けて入居者を募集すること

・仲介は媒介業者から依頼を受けて入居者を募集すること

 

宅建業に該当しない行為

#自ら宅地・建物を貸借する行為……不動産貸借業

#建物の建築を請け負う行為……建設業

#宅地の造成を請け負う行為……宅地造成業

#ビルの管理行為……不動産管理業

 

 

不特定多数の人を相手に取引を行うこと

②不特定多数の人に反復継続して取引を行うこと

 

自社の社員に限定した宅地の分譲販売は業ではなくて、

一回限りの販売も業ではない。

 

反復継続とは?

複数の不動産を複数の相手に売却したり、

一つの不動産を分割して多数の人へ売却したり

する取引のことを指します

 

 

ここまで紹介してきた

宅地建物取引として行う

というのは免許が必要になります

 

次の記事で免許について触れたいと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。