宅建業とは何か?
宅地や建物の取引を業として行うことを言います。
そしてこの宅建業を営むには、免許が必要です。
宅地・建物とは?
・宅地
①現在、建物が建っている土地
②これから建物を建てる目的で取引される土地
③用途地域内の土地
(ただし、道路・公園・河川・広場等である土地は除く)
用途地域とは、簡単に言うと
「人がたくさん住む地域」
→そのうち宅地になる
なので、用途地域内の一定の公共施設以外の土地は宅地となる。
・建物
①屋根や柱(壁)がある工作物
②住宅だけでなく、別荘、倉庫なども建物にあたる
③マンションの一室など、建物の一部も建物にあたる
・取引
・宅建業の対象となる取引
①自ら当事者となって売買・交換を行う
②他人を代理して売買・交換・貸借を行う
③他人間を媒介して売買・交換・貸借を行う
媒介と仲介の違い
・媒介は、大家さんから直接依頼を受けて入居者を募集すること
・仲介は媒介業者から依頼を受けて入居者を募集すること
★宅建業に該当しない行為
#自ら宅地・建物を貸借する行為……不動産貸借業
#建物の建築を請け負う行為……建設業
#宅地の造成を請け負う行為……宅地造成業
#ビルの管理行為……不動産管理業
・業
①不特定多数の人を相手に取引を行うこと
②不特定多数の人に反復継続して取引を行うこと
自社の社員に限定した宅地の分譲販売は業ではなくて、
一回限りの販売も業ではない。
反復継続とは?
複数の不動産を複数の相手に売却したり、
一つの不動産を分割して多数の人へ売却したり
する取引のことを指します
ここまで紹介してきた
宅地や建物の取引を業として行う
というのは免許が必要になります
次の記事で免許について触れたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございます。